公開情報
1. 会社概要
2. 運営規定
3. BASEの総合的支援プログラム
4. 安全計画
5. 身体拘束等の適正化に関する基本的考え方
6. ハラスメント防止対策に関する基本的考え方
7. 虐待防止のための指針
8.災害時事業継続に関する計画(BCP)
9. 保護者からの評価
10.自己評価
11.保育所等訪問支援についての評価(保護者・訪問先・自己)
12. 決算報告書
13.感染症時事業継続に関する計画(BCP)
14.会社設立の経緯
設立年月日:2015年3月6日
資 本 金:500万円
代表取締役:松山 真
取 締 役:松山 玲子
設 立 目 的 :家庭・子どもの福祉の向上を通してコミュニティにおける社会福祉に貢献する
事 業 :
◎児童発達支援・放課後等デイサービス 相模原市指定業者:指定番号
『BASE01』(ベース ゼロワン) 1452600651号
『BASE02』(ゼロツー) 1452600966号
『BASE03』(ゼロサン) 1452601915号
◎相談支援事業所 このみ
指定特定 第1432609517号
指定障害児 第1472600533号
◎子育て支援拠点事業
『Haere Mai』(はれまえ)
◎塾
『AQUILA』(アクイラ)
◎喫茶店
『KULÜBE』(クルベ)
(株)こみふく
指定障害児通所支援の指定保育所等訪問支援・ 児童発達支援及び指定放課後等デイサービス
運 営 規 程
(事業の目的)
第 1 条 株式会社こみふく(以下「事業者」という。)が開設するBASE01・BASE02・BASE03(以下「事業所」という。)が行う指定障害児通所支援の指定保育所等訪問支援・ 児童発達支援及び指定放課後等デイサービス(以下「サービス」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、サービスの円滑な運営管理を図るとともに、通所給付決定保護者及び障害児、障害児及び障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の6第1項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者をいう。以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、障害児及び利用者(以下「障害児等」という。)の立場に立った適切なサービスの提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の特性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することとその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的にサービスを提供する。
2 事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をする。
3 事業者は、障害児の適正、障害の特性その他の事情を踏まえた支援の確保並びに支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、支援の提供にあたり、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行う。
4事業所は、障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立ったサービスの提供に努める。
5事業所は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努める。
6事業所は、障害児の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じる。
7事業の実施にあたっては、前6項の他、関係法令等を遵守する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおり。
(1)名 称 BASE01
所在地 相模原市中央区鹿沼台 2-24-12 藤ビル 2 階
(2)名 称 BASE02
所在地 相模原市中央区鹿沼台 2-23-6 スペースタウン2F
(3)名 称 BASE03
所在地 相模原市中央区鹿沼台 2-24-19―1 ウェルビ 102
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2児童発達支援管理責任者 1名(常勤職員)
児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。
(ア)適切な方法により、障害児等の有する能力、置かれている環境及び日常生活全 般の状況等の評価を通じて障害児等の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討する。
(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定通所支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、障害児等の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定通所支援の目標及びその達成時期、指定通所支援を提供する上での留意事項等を記載した児童発達支援計画もしくは放課後等デイサービス計画(以下「個別支援計画」という。)の原案を作成する。
(ウ)支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、個別支援計画の原案について意見を求める。
(エ)個別支援計画の作成に当たっては、利用者に対して説明し、文章により利用者の同意を得た上で、作成した個別支援計画を記載した書面を利用者に交付する。
(オ)個別支援計画作成後、個別支援計画の実施状況の把握(障害児等についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画を変更する。
(カ)利用申込者の利用に際し、障害児通所支援事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害児通所支援等の利用状況等を把握する。
(キ)障害児等の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障害児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、必要な支援を行う。
(ク)児童発達支援管理責任者は、障害児の個別支援計画の作成、障害児又はその家族に対する相談及び援助並びに他の従事者に対する技術的指導及び助言を行う。
3児童指導員 、保育士3名以上
個別支援計画に基づき適切に指導等を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1営業日
月曜日から土曜日まで。
2営業時間
9 :3 0~ 18 :3 0( 12 :0 0~ 13 :0 0は 昼休憩とする 。)
3サービス提供時間
単位1;10:00~18:00
4年間の休日
祝日、夏季休暇 (基本8月13日から8月16日までの4日間とするがその年により変更する場合がある)。 及び年末年始(12月28日から翌1月4日まで )。
(指定放課後等デイサービスの定員)
第6条 事業所は児童発達支援と放課後等デイサービスとの多機能型事業所とする。
利用定員:10名
2 事業所は、前項の定員及び発達支援室の定員を超えて指定放課後等デイサービスの提供を行わないものとする。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(主たる対象とする障害の種類)
第7条 事業所は、主たる対象とする障害の種類を特に定めない。
(サービスの内容及びサービス計画の作成)
第8条 事業所が提供するサービスの提供方法は次のとおりとする。
(1)事業所は、サービス計画に基づき、障害児の適正、障害の特性その他の事情を踏まえた心身の健康等に関する5領域を含む総合的な支援を 適切に行うとともに、サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮する。
(2)従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。
(3)事業所は、サービスの質の評価を行い、改善の内容の結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2事業所は以下のとおりサービス計画を作成する。
(1) 児童発達支援管理責任者は、サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児の発達を支援する上で適切な支援内容の検討を行う。
(2) 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接を行う。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得る。
(3) 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえたサービスの具体的内容、サービスを提供する上での留意事項その他必要な事項を記載したサービス計画の原案を作成する。この場合において、障害児の家族に対する援助及び事業所が提供するサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めてサービス計画の原案に位置付けるよう努める。
(4)児童発達支援管理責任者は、サービス計画の作成に当たっては、障害児に対するサービスの提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、 サービス計画の原案について意見を求める。
(5)児童発達支援管理責任者は、サービス計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該サービス計画について説明し、文書によりその同意を得る。
(6)児童発達支援管理責任者は、サービス計画の作成をした際には、当該サービス計画を通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者に対して指定障害児相談支援を提供する者に交付するに交付する。
(7)児童発達支援管理責任者は、サービス計画の作成後、サービス計画の実施状況の把握(障害児についても継続的なアセスメントを含む。以下 「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6ヶ月に1回以上、サービス計画の見直しを行い、必要に応じて、当該サービス計画の変更を行う。
(8)児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行う。
①定期的に通所給付決定保護者と障害児に面接する
②定期的にモニタリングの結果を記録する
(9)第2項(1)から(6)まではサービス計画の変更についても準用する。
(通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額等)
第9条 事業所は、サービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該サービスに係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2事業所は、法定代理受領を行わないサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から、こども家庭庁が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業所は、第2項の支払を受ける額のほか、サービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができるものとする。この場合の利用料金については、別表に定める。
(1)日用品費
(2)日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当であるもの
4 事業所は、前3項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対して交付する。
5 事業所は、第1項から第3項までの費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得る。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は次のとおりする。
相模原市全域
(サービス利用にあたっての留意事項)
第11条 サービスを利用するにあたって、通所給付決定保護者は宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の通所給付決定保護者及び障害児に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。
(緊急時における対応)
第12条 事業所の従業者は、サービスの提供中に障害児の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第13条 事業所は、防火管理者を定めるとともに、非常災害対策が起きた場合に備えて、消防計画及び風水害、地震などに対処するための計画を策定する。
2 事業所は、前項の計画に基づいて、定期的に避難・救出訓練を行う。
(苦情解決)
第14条 提供したサービスに関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、前項の苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 事業所は、提供したサービスに関し、児童福祉法の規定により、都道府県知事等が行う報告又は帳簿書類その他の物件の提出又は提示若しくは提出の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業所は、都道府県知事等から求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県知事等に報告する。
5 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が、同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第15条 事業者は、障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者を選定する。
(2)成年後見制度の利用を支援する。
(3)事業所において、従業者に対し虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)利用者に対する虐待の防止のための対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(感染症対策に関する事項)
第16条 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(身体拘束に関する事項)
第17条 事業所はサービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図る為、次に掲げる措置を講ずる。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知を図る。
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(個人情報の保護)
第18条 事業所は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第 57 号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱う。
2職員は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持する。
3職員であった者に、業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するため職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の指定障害児通所支援事業者等に対して、障害児等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得る。
(業務継続計画の策定に関する事項)
第19条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して必要なサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」BCPという。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
2事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(職場におけるハラスメントの防止)
第20条
事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景として言動であって業務上必要かつ相当な範囲を 超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(安全計画の作成等)
第21条 事業者は、障害児の安全の確保を図るため、事業所ごとに、事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じる。
2 事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知する。
4 事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行う。
(その他運営に関する重要事項)
第22条 事業所は、従業者の資質向上のため研修(第15条に規定する障害児の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後6ヶ月以内
② 継続研修 年6回
2従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者に、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、指定障害福祉サービス事業所等その他の福祉サービスを提供する者等に対して障害児又はその家族に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておく。
5 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、障害児に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存する。
(1)サービスに係る必要な事項の提供の記録
(2)児童発達支援計画及び指定放課後等デイサービス計画
(3)市町村への通知に係る記録
(4)身体拘束等の記録
(5)苦情の内容等の記録
(6)事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
令和 6 年 4 月 1 日改正施行
令和7年10月20日改正
別表 実費負担となるサービスについて(第9条関係)
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サービス |
費 用 |
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創作活動材料費 |
創作活動等における材料の実費 |
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社会参加を目的とした外出における、入館料などの施設利用料 |
施設利用料の実費 |
【BASEの総合的支援プログラム】
1.人間関係のステップ 「孤立を防止する」「自己肯定感を持つ」「関係を広げる」「達成感を持つ」「仲間を形成する」この5項目を意識して支援を行います
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【ステップ1】 親以外の大人との1対1の信頼関係を築く。 |
【ステップ2】 1対1から他の先生への信頼を持てるようになる |
【ステップ3】 大人から少人数の子ども同士の関係に移行する |
【ステップ4】 小集団でお友達と楽しく活動ができるようになる |
【ステップ5】 学校・保育園において楽しく活動できる |
2.総合的支援のための5領域でのプログラム
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プログラム |
目 標 |
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健康・生活 |
・健康状態の把握 ・健康増進 ・リハビリテーションの実施 ・基本的生活スキルの獲得 ・環境や活動を視覚的に示し自ら考え、安心して行動できるようにする |
・愛情豊かな職員などの周囲の人々との関わりのもと、心地よくすごす ・安心できる環境の中で、子ども同士で遊ぶことができる ・一日の流れを見通す力を身に付ける ・これから何が起きるか予想して、それに備えることが出来る ・身体を動かす体験を繰り返して、運動に興味を持つ
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運動・感覚 |
・姿勢と運動・動作の基本的技能の向上 ・姿勢保持と運動動作の補助的手段の活用 ・身体の移動能力の向上 保有する感覚の活用 ・感覚の補助及び代行手段の活用 ・感覚の特性(感覚の過敏や鈍麻)への対応 |
・日常生活の中で多様な音や形、手触りなどを感じて情操を育む ・歌やリズムにあわせて身体を動かす楽しさを知る ・遊びの中で表現する楽しさを感じて、友だちと一緒に遊ぶ ・スポーツや遊びの中で身体を動かす楽しさを知る ・経験した出来事を記憶して、次の活動をイメージする力を養う |
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認知・行動 |
・感覚認知の活用 ・認知や行動の手がかりとなる概念の形成 ・知覚から行動への認知過程の発達 ・数量・大小・色等の習得 認知の偏りへの対応 ・行動障害への予防及び対応 |
・安全な環境の中で活発な探索活動に取り組む ・信頼関係を築けた人々との環境の中で、様々な事柄に興味関心を持つ ・『見る』「聴く」「触れる」などの感覚を通し豊かな感受性を育む ・玩具や遊具などを使って遊びを楽しむ ・場所的感覚や環境を捉える感覚を培い、自分の居場所をつくる |
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言語・コミュニケーション |
・言語の形成と活用 ・受容言語と表出言語の支援 ・人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得 ・指示し、身振り、サイン等の活用 ・コミュニケーション機器等の活用 |
・職員や友だちとのやりとりを通じ、自分の思いを言葉で表現する ・言葉のやり取りを通じて、職員や他の子どもと信頼関係を築き、深める ・日常的な挨拶を適切にできる ・遊びの中でルールを知り、ルールを守りながら安心して遊ぶ ・言葉のやりとりを通じて、相手のいいたいことや感じていることを理解する |
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人間関係 社会性 |
・愛着行動の支援 ・模倣行動の支援 ・一人遊びから協同遊びへの支援 ・自己の理解とコントロールのための支援 ・集団への参加への支援 |
・担当職員と安定した関係を結び、BASEに安心して居られるようになる ・複数の職員と関係を結び、安心して居られるようになる ・少人数グループ(3,4人)に入り、良好な関係を築く ・グループ(5人~)に入り、コミュニケーションを取ることができる ・グループの中で苦手な場面や苦手な子に対応出来るようになる ・公共の場に出ていくことができる |
3.プログラム実施上の留意点
・1年間を通じて特定の職員が担当し、信頼関係を築くことからはじまる。
・準備する課題に関しては主体的に取り組めるように、選択制にするなどの工夫をする。やらないという選択した場合は、言葉で意思を伝えられたことを認めた上で、その理由などを丁寧に聞き取り、言葉のキャッチボールができるように対応する。
・来所時には担当スタッフだけでなく、BASEの職員としてみんなが待っていたことを子どもが感じるようにそれぞれのやり方で対応する。
・必要なら集団活動の時にでも個別の対応を行い、徹底的な個別化を行う。
・子どもが持つ本能や直感を傷つけたり、歪めたりしないように配慮する。子供の直感は自信、能力、知力といったものの中で大きな部分を占める要素である。
4. 身体拘束等の適正化に関する基本的考え方
身体拘束等の適正化に関する基本的考え方
(株)こみふく 『BASE01・BASE02・BASE02』
1.身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
身体拘束は、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであることから、わたしたちは利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を容易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないサービスの提供に努めます。
利用者又は他の利用者などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止します。
⑴重要事項に定める内容
サービス提供にあたっては、利用者または他の利用者の生命または身体を保護するた
め緊急やむを得ない場合を除き、行動制限その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
⑵根拠となる法律
児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)
個々の心身の状況を勘案し、障害・特性を理解した上で身体拘束を行わないサービスの提供をすることが原則です。
例外的に以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
①切迫性:生命または身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替性がないこと
③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
※身体拘束を行う場合には、上記三つの要件を全て満たす場合のみに限定します。
2.身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
⑴ 身体拘束適正化検討委員会の設置
身体拘束の防止に努める観点から、「身体拘束適正化検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置します。各事業所の児童発達支援管理責任者を委員とします。また、委員会は年1回以上開催し内容等の見直しを行うとともに、全職員への周知を図るため年1回以上研修を開催します。
⑵ 身体拘束適正化に関する責務等
身体拘束防止に関する責任者は各事業所の児童発達管理責任者とします。
身体拘束防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針に従い、身体拘束の適正化を啓発、普及する為のに、職員に対する研修の実施するとともに、日常的な身体拘束の適正化等の取り組みを推進します。また、責任者は身体拘束を発見しやすい立場にあることを自覚して、身体拘束の早期発見に努めます。
身体拘束廃止に向け、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームでのサービスの提供を行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応していきます。
3.身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
子どもに関わる全ての職員に対して、身体的拘束廃止と人権の尊重したサービスの励行を図り職員教育を行います。
⑴ 定期的な教育・研修(年1回以上)の実施
⑵ 新任者に対する身体的拘束廃止のための研修の実施
⑶ その他必要な教育・研修の実施(研修会への参加や報告など)
※研修の実施内容については、紙面または電磁的記録等により保存します。
4.事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
身体拘束を行った場合には、当該利用者及び家族等に対して、充分な説明及び経過・解除の報告を遅滞なく行います。
5.身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合、以下の手順に沿って実施します。
⑴
委員会の実施
緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、①切迫性②非代替性 ③一時性の三要件の全てを満たしているかどうかについて評価、確認します。
また、当該利用者の家族等と連絡をとり、身体的拘束実施以外の手立てを講じることができるかどうか話し合います。
上記三要件を満たし、身体的拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をした場合は、「拘束の方法」「場所」「時間」「期間」等について検討して確認しそれらを記録に残します。また、早期の段階で拘束解除にむけた取り組みの検討会を随時行います。
⑵
利用者本人や家族等に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。運営規定に身体拘束を行う可能性を盛り込み、本人または保護者に同意を得ます。行動制限の同意書の説明をし、同意を得ます。また、身体拘束の同意期限を超えてなお、拘束を必要とする場合については、事前に家族と締結した内容と方向性、利用者の状態などを確認し、同意を得た上で実施します。
⑶
記録と再検討
記録専用の用紙及び個別支援計画へその態様及び時間、心身の状況・やむを得なかった理由などを記録し共有するとともに、身体的拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討します。また、実施した身体的拘束の事例や分析結果について、職員に周知します。なお、身体的拘束検討・実施に係る記録の保存は5年間とします。
⑷
拘束の解除
記録と再検討の結果、身体的拘束の三要件に該当しなくなった場合は、直ちに身体拘束を解除し、利用者・家族等に報告します。
6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本身体的拘束等適正化のための指針は利用者及び家族等が確認できるように、弊社のホームページに公表します。 https://base0.jimdofree.com
7.その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
身体拘束等をしないサービスを提供していくためには、サービス提供に関わる職員全体が、以下の点に十分に議論して共通認識をもつ必要があります。
⑴ 他の利用者への影響を考えて、容易に身体拘束を実施していないか。
⑵
サービス提供の中で、別の対策や手段はないのか、本当に緊急やむを得ない場合のみ身体的拘束等を必要と判断しているのか。
5. ハラスメント防止対策に関する基本的な考え方
(株)こみふく BASE01・BASE01・BASE01
ハラスメント防止対策に関する基本的考え方
1.事業所におけるハラスメント防止に関する目的
わたしたちは、利用者に対してより良い支援の実現を目指し、職場及び支援の現場におけるハラスメ ントを防止します。ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であり、いかなる形態のハラスメントであっても、これが黙認されたり、見過ごされたりすることはあってはならないと考えます。一人ひとりがハラスメントについて理解するとともに、全ての人権が尊重されることを目的として本方針を定めます。
2. 事業所におけるハラスメント防止に関する基本的考え
この方針におけるハラスメントとは、下記のものを指します。
1,職場
| 職場 |
(1) パワーハラスメント
優越的な関係を背景とした言動であり、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによって、労働者の就業環境が害される行為で、下記のようなものを指します。
(3)マタニティハラスメント |
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支援現場 |
利用者・家族等から職員へのハラスメント、及び職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方を指します。
2 精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為) 例:大声を出す、理不尽な要求をする |
3. ハラスメント対策
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職場 |
(1) 当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、ハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行います。 |
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1 円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。 |
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支援現場 |
(1) 職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行います。
3 サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に相談窓口に連絡できるようにします (3) 管理者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、役員会で検討するよう報告し、役員会は必要な対応を行います。 |
4.苦情・相談への対応
(1)苦情・相談の申し出
職員、利用者及びその家族等は、管理者に職場及び支援現場におけるハラスメントの苦情・相談を申し出ることができます。また、当事者ではなくても他の職員等が受けているハラスメントについて不快に感じた職員等も申し出ることができます。
(2)相談体制の整備
1ハラスメント担当者 ア.ハラスメント担当者は、各事業所児童発達管理責任者がなります。 イ. ハラスメント担当者は、窓口として、職員等からのハラスメントの苦情・相談の申し出を受け付け、問題処理を行います。 ウ.ハラスメント担当者は、ハラスメントの苦情・相談を受け付けた場合は、役員に報告しなければなりません。また、必要に応じてハラスメント防止対策委員会の招集を求めることができます。 エ.ハラスメント担当者は、苦情・相談を申し出た職員等が不利益を被らないよう十分に留意します。
2役員 ア.役員は、ハラスメント担当者と連携し、事実関係の調査、関係者への面談等により、客観的な判断の下、適切な対応方法を検討し、問題を処理します。 イ. 役員は、ハラスメントが深刻かつ重大であると判断した場合等、必要に応じてハラスメント防止対策委員会の招集を求めることができます。 ウ. 役員は、苦情・相談を申し出た職員等が不利益を被らないよう十分に注意しなければなりません。また、ハラスメントを指摘された職員等に対して、弁明の機会を十分に保証しなければなりません。
3ハラスメント防止対策委員会 ア.ハラスメント防止対策委員会は、役員及びハラスメント担当者から報告のあった事案及びハラスメ
ントの対応に対して不服申し立てがあった事案等について、その審査、処理にあたることとし、防止対策についての検証、助言を行うこととします。 イ.委員会において検討された防止対策等の内容については、必要に応じて、すべての職員に周知し、ハラスメント防止の意識の高揚を図ることにします。
(3)秘密の保持
苦情・相談に関与した者は、関係者のプライバシーや人権を尊重するとともに、問題処理に必要な場合 を除き、知り得た情報を漏洩してはいけません。
(4)不服申し立て
ハラスメントの被害者もしくは加害者は、問題処理に不服がある場合、ハラスメント防止対策委員会に対し審査を申し出ることができます。
5. 基本方針の見直し ハラスメントを取り巻く状況の変化等により、必要に応じて本方針の見直しを行うこととします。
6. 虐待防止のための指針
(株)こみふく
児童発達支援・放課後等デイサービス
BASE01・BASE02・BASE03
虐待防止のための指針
1 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
株式会社こみふくが運営する放課後等デイサービスでは、障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の目的のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して福祉の増進に努めます。施設内における虐待を防止するために、職員へ研修を実施します。
2 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
⑴ 虐待防止委員会の設置
虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止委員会」(以下「委員会」という。)を設置します。なお、本委員会の統括責任者は管理者とし、児童発達支援管理責任者、児童指導員を「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」とします。委員会は、担当者が招集します。(年2回以上)
委員会は、次のような内容について協議するものとします。
・虐待の防止のための指針及び対応マニュアルの整備に関すること
・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
・職員が虐待等を把握した場合に、相模原市への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
・再発の防止策を講じた際に、その結果についての評価に関すること
委員会は、職員セルフチェックシート(年1回実施)・虐待早期発見チェックリスト(虐待発見時・相談実施時)を使用し、虐待の早期発見に努めます。
⑵ 虐待防止に関する責務等
虐待防止に関する統括は統括責任者が行い責任者は管理者とします。虐待防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の防止を啓発、普及する為の職員に対する研修の実施を図るとともに、日常的な虐待の防止等の取り組みを推進します。また、責任者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければなりません。なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを相模原市に通報します。
3 虐待防止のための職員研修に関する基本指針
職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであり、次のような内容により虐待の防止を徹底します。
・虐待防止法の基本的考え方の理解
・虐待の種類と発生リスクの事前理解
・発生した場合の改善策
実施は、年2回以上行い、また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。
研修の実施内容については、紙面または電磁的記録等により保存します。
4 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者に報告します。虐待者が担当者本人であった場合は、統括責任者に相談します。 担当者は、職員からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、統括責任者が担当者を代行します。また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。
上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、相模原市の窓口等外部機関に相談します。
事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において当該事案がなぜ発生したかを検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。施設内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて相模原市に報告します。必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。
5 虐待発生時の対応に関する基本方針
虐待等が発生した場合には、速やかに相模原市に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。また、緊急性の高い事案の場合には、相模原市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
当施設の虐待防止のための指針は、利用者及び家族等が確認できるように、当法人のホームページに公表します。
7 その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
その他の虐待等の相談については、担当者は寄せられた内容について統括責任者に報告します。
当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。
窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。
対応の流れは、上述の「4施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針」に依るものとします。 担当者に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。
附則 この指針は、令和4年 4 月 1 日より施行します。
委員会の構成と役割
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虐待防止検討委員会の責任者 |
BASE01 松山遣人・BASE02 林 直子 BASE03 内田亜利紗 |
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虐待防止対策の担当者 |
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各担当職員のチェックリスト、 ヒヤリハット事例の報告・分析 |
BASE01 松山遣人・BASE02 林 直子 BASE03 内田亜利紗 および児童指導員 |
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第三者、専門家 |
協力医療機関の医師 大山クリニック |
7. 自然災害発生時における業務継続計画(BPC)
自然災害発生時における業務継続計画
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法人名 |
(株)こみふく |
種別 |
児童発達支援・放課後等デイサービス |
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代表者 |
松山 真 |
管理者 |
BASE01 松山遣人 BASE02 林 直子 BASE03 内田亜利紗 |
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所在地 |
相模原市中央区鹿沼台2-24-19 |
電話番号 |
042-704-9612 |
(5) 研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し........................................................... 5
2. 平常時の対応.................................................................................... 6
(6) システムが停止した場合の対策............................................................................. 9
3. 緊急時の対応.................................................................................. 13
(7) 施設内外での避難場所・避難方法....................................................................... 16
③ 情報発信(関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応)...................... 18
4. 他施設との連携............................................................................... 19
③ 地域のネットワーク等の構築・参画........................................................................... 20
5.地域との連携................................................................................. 22
6. 通所サービス固有事項................................................................... 24
施設・事業所としての災害対策に関する基本方針を記載する。
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利用時間内に災害が発生した場合は、3ヶ所の事業所が互いに連絡を取り合い、事業所を越えて助け合いながら利用者と職員の安全を確保し、可能な限りサービスを継続する。基本的には耐震構造の建物内にあるBASE03を活用する。すぐに自宅に戻らなければならない職員は帰宅し、残ることが出来る職員は、01・02内に誰も居ないことを確認したのちBASE03に集合する。BASE03は耐震構造で2022年に建築されているだけでなく、その建物「ウェルビ」内に社長家族が住み、他のスペースに余裕もあり備蓄もしていることから、BASE03に集まり、子どもと職員の人数確認を行い、避難生活となることも視野に入れながら、共に最大3日間共に過ごすことを想定して行動する。
1,利用者の安全確保とサービスの継続と職員安全確保 ・子どもだけで帰宅させることはしない。 ・保護者が迎えに来たら保護者に引き渡す ・当日のうちに保護者が引き取りに来なかった場合には、BASE03を避難所として寝る場所をつくりBASE03に泊まる。 ・翌日以降保護者が迎えにきたら引き渡す。 ・子どもの避難が2日以上継続するようであれば、市に、子どもが避難生活をして居ることを報告する。
2,利用者の中に、自宅が全壊あるいは半壊し、公共避難所に馴染まないことからウェルビへの避難を希望された場合には、その家族も含めて積極的に受け入れる。
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平常時の災害対策の推進体制を記載する。
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(記入フォーム例)
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施設・事業所が所在するハザードマップ等を掲載する
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★土砂災害ハザードマップ(該当していない)
★風水害時避難所(近隣の利用者が利用する避難所)
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大きな被害が予想される災害について、自治体が公表する被災想定を整理して記載する。
【自治体公表の被災想定】
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交通被害 道路: 国道16号線通行止め 鉄道: JR横浜線不通
ライフライン 上水: 断水 下水: 使用出来ない 電気: 停電 ガス: プロパンガスなのでボンベにある限り使用出来る 通信: 電話及びインターネット回線が不通
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【自施設で想定される影響】
自治体発表の被災想定から自施設の設備等を勘案のうえ記載する。また、時系列で整理することを推奨する。
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複数の事業を運営する施設・事業所では、どの事業(入所、通所、訪問等)を優先するか
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<優先する事業> (1)放課後等デイサービス (2)児童発達支援 災害により自宅に居られない、避難所にも馴染めないことが充分想定されることから、松山の家族を中心に可能な限り継続する
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上記優先する事業のうち、優先する業務を選定する。
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訓練実施の方針、頻度、概要等について記載する。
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毎月開催している3事業所職員全員が出席するカンファレンスにおいて、BCPについて理解を深めることが出来るよう、内容の説明をする時間を設ける。(年2回程度)
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BCPについては、防災委員会が中心となり、ライフラインが停止することを想定してBCPが実践できるか検証する。検証の結果、たえず実用的に運用できるよう見直していく。 見直した結果については防災委員会からカンファレンスで全職員に説明する。
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場所 |
対応策 |
備考 |
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対象 |
対応策 |
備考 |
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BASE01 |
背の高い棚などは設置しない。 階段が使用出来ない場合に使用する「オリロー」の場所・使い方を周知する 消火器の位置を周知する 窓には飛散防止も兼ねてブラインドを設置する |
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BASE02 |
倉庫以外の場所になるべく物を置かない。特に療育の部屋には棚などを設置しない 消火器の位置を周知する |
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BASE03 |
耐震構造であり、窓・サッシも二重なので危険性は低い 消火器の位置を周知する |
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※設備等に関しては、定期的な日常点検を実施する。
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対象 |
対応策 |
備考 |
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被災時に稼動させるべき設備と自家発電機もしくは代替策を記載する。
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稼働させるべき設備 |
自家発電機もしくは代替策 |
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照明 |
懐中電灯・電池を備蓄し、場所を周知する |
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被災時に稼動させるべき設備と代替策を記載する。
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稼働させるべき設備 |
代替策 |
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プロパンガスなので使用可 |
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被災時に必要となる飲料水および生活用水の確保を記載する。
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BASE03に確保している飲料水を用いる。(2ℓペットボトル10本)
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BASE03に確保している生活用水(約100ℓ)を使用する。
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被災時に施設内で実際に使用できる方法(携帯メール)などについて、使用可能台数、バッテリー容量や使用方法等を記載する。
→ 携帯電話/携帯メール/PHS/PCメール/SNS等
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事業所専用の携帯2台を用いて、保護者全体への連絡網(事業LINE)と個人への連絡を行う。
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電力供給停止などによりサーバー等がダウンした場合の対策を記載する(手書きによる事務処理方法など)。
浸水リスクが想定される場合はサーバーの設置場所を検討する。
データ類の喪失に備えて、バックアップ等の方策を記載する。
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事務的な手続きについては手書きで行う。
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被災時は、汚水・下水が流せなくなる可能性があるため、衛生面に配慮し、トイレ・汚物対策を記載する。
【利用者】
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BASE03に避難し、備蓄している生活用水を用いる
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【職員】
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BASE03に避難し、備蓄している生活用水を用いる
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排泄物や使用済みのオムツなどの汚物の処理方法を記載する。
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処理方法については、感染症委員会(看護師資格有)の指示に従う。ビニール袋に入れ、匂いが出ないようにウェルビ1Fのゴミ置き場に置く。
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被災時に必要な備品はリストに整理し、計画的に備蓄する(多ければ別紙とし添付する)。定期的にリストの見直しを実施する。備蓄品によっては、消費期限があるため、メンテナンス担当者を決め、定期的に買い替えるなどのメンテナンスを実施する。
【飲料・食品】
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品名 |
数量 |
消費期限 |
保管場所 |
メンテナンス担当 |
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飲料水 |
2ℓ×10 |
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ウェルビ2F |
松山玲子 |
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【医薬品・衛生用品・日用品】
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品名 |
数量 |
消費期限 |
保管場所 |
メンテナンス担当 |
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消毒・絆創膏等救急セット |
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ウェルビ1F |
長岡 |
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【備品】
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品名 |
数量 |
保管場所 |
メンテナンス担当 |
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毛布・布団 |
4 |
ウェルビ2F |
松山玲子 |
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生活水 |
100ℓ |
ウェルビ2F |
松山玲子 |
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災害に備えた資金手当て(火災保険など)を記載する。
緊急時に備えた手元資金等(現金)を記載する。
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事務室並びに法人本部にある現金を使用し、後に加入している災害保険を請求する
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地震の場合、水害の場合等に分けてBCPを発動する基準を記載する。
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【地震による発動基準】 JRを利用して通所する児童はほとんどいない。保護者か事業所の送迎の児童が多いため 幹線道路が不通になるなど、交通網に被害が発生し帰宅出来なくなる児童がいた場合に発動する。
【水害による発動基準】 近隣に河川はなくハザードマップでも想定されていない
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また、管理者が不在の場合の代替者も決めておく。
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管理者 |
代替者① |
代替者② |
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松山 真 |
松山 玲子 |
松山新 |
発災時の個人の行動基準を記載する。
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自宅に帰ることができない児童の数によるが、職員もできる限りBASE03に残り、対応にあたる。徒歩圏内に住む職員4人はBASE03に集合する 帰ることが出来ない児童の保護者に事業LINEあるいは個人LINEを用いて「児童はBASE03に避難している」ことを伝え、無理なく迎えが出来るようになるまで職員が安全を確保して守っていることを伝える。
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自宅に帰ることができない児童の数によるが、職員もできる限りBASE03に残り、対応にあたる。徒歩圏内に住む職員4人はBASE03に集合する 帰ることが出来ない児童の保護者に事業LINEあるいは個人LINEを用いて「児童はBASE03に避難している」ことを伝え、無理なく迎えが出来るようになるまで職員が安全を確保して守っていることを伝える。
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緊急時対応体制の拠点となる候補場所を記載する
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第1候補場所 |
第2候補場所 |
第3候補場所 |
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BASE03 |
BASE02 |
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震災発生時の利用者の安否確認方法を検討し、整理しておく(別紙で確認シートを作成)。なお、負傷者がいる場合には応急処置を行い、必要な場合は速やかに医療機関へ搬送できるよう方法を記載する。
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【安否確認ルール】 BASE01・BASE02・BASE03各事業所にて、目視・点呼により安否確認を行う 【無事・負傷・死亡・不明】無事・負傷した児童はBASE03に誘導し移動する。負傷者についてはウェルビにある救急セットで応急処置を行う。 死亡者が居た場合は、管理者が保護者への連絡する。繋がりにくくても報告できるまで連絡を取り続ける。 行方不明の児童がいる場合は、BASE03に参集した職員に報告し、担当者を決定して捜索する。
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地震発生時の職員の安否確認方法は、携帯電話、事業所LINEなどを用いる
発災時の職員の参集基準を記載する。
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職員の中でウェルビが自宅の社長夫妻と徒歩圏内の2名の職員はBASE03に参集する。他の職員で、自宅に家族が居て安否確認、災害対応が必要な場合は帰宅する。一人暮らしで家族が遠くに居住し、実家に戻ることが出来ないあるいは実家に戻らなくてもいい職員はBASE03に参集し、避難して来た子どもをみる。
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地震などで一時的に避難する施設内・施設外の場所を記載する。また、津波や水害などにより
浸水の危険性がある場合に備えて、垂直避難の方策について検討しておく。
【施設内】
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第1避難場所 |
第2避難場所 |
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避難場所 |
BASE03 |
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避難方法 |
徒歩 |
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【施設外】
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第1避難場所 |
第2避難場所 |
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避難場所 |
BASE01横の駐車場 |
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避難方法 |
徒歩 |
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優先業務の継続方法を記載する(被災想定(ライフラインの有無など)と職員の出勤と合わせて時系列で記載すると整理しやすい)。
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児童発達支援および放課後等デイサービスは、通所そのものが困難で有り利用はないと想定する。 避難所が設定される災害の場合、むしろ指定避難所に居られない児童が居ることが想定されるため、BASE03にて家族ごと受け入れる。 そのため、徒歩圏内の職員は出勤あるいはウェルビに泊まる。
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震災発生後、職員が長期間帰宅できない状況も考えられるため、候補場所を検討し、指定しておく。
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休憩場所 |
宿泊場所 |
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ウェルビ102号室 |
ウェルビ102号室(5人分) |
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ウェルビ201号室 |
ウェルビ201号室(2人分) |
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震災発生後、職員が長期間帰宅できず、長時間勤務となる可能性がある。参集した職員の人数により、なるべく職員の体調および負担の軽減に配慮して勤務体制を組むよう災害時の勤務シフト原則を検討しておく。
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【災害時の勤務シフト原則】 A班:リーダー 松山玲子 メンバー 松山新 B班:リーダー 松山真 メンバー 松山真衣
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復旧作業が円滑に進むように施設の破損個所の写真を保管。被害状況をチェックする
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<建物・設備の被害点検シート例>
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円滑に復旧作業を依頼できるよう各種業者連絡先一覧を準備しておく。
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業者名 |
連絡先 |
業務内容 |
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大山クリニック |
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公表のタイミング、範囲、内容、方法についてあらかじめ方針を定めて記載する。
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市福祉基盤課と相談しながら、社長松山 真が対応する
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連携先と連携内容を協議中であれば、それら協議内容や今後の計画などを記載する。
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特になし
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地域との連携に関する協議が整えば、その証として連携協定書を締結し、写しを添付する。
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特になし
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施設・事業所の倒壊や多数の職員の被災等、単独での事業継続が困難な事態を想定して、施設・事業所を取り巻く関係各位と協力関係を日ごろから構築しておく。地域で相互に支援しあうネットワークが構築されている場合はそれらに加入することを検討する。
【連携関係のある施設・法人】
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施設・法人名 |
連絡先 |
連携内容 |
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【連携関係のある医療機関(協力医療機関等)】
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医療機関名 |
連絡先 |
連携内容 |
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大山クリニック |
042-776-8181 |
医療 |
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【連携関係のある社協・行政・自治会等】
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名称 |
連絡先 |
連携内容 |
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連携協定に基づき、被災時に相互に連携し支援しあえるように検討した事項や今後準備すべき事項などを記載する。
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避難先施設でも適切なケアを受けることができるよう、最低限必要な利用者情報を「利用者カード」などに、あらかじめまとめておく。
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利用者情報については、BASE01の建物の3F事務所に保管してある。必要に応じて管理者の指示に従って提供する。
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連携先と共同で行う訓練概要について記載する。
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(災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録)
地域の災害福祉支援ネットワークの協議内容等について確認し、災害派遣福祉チームのチーム員
としての登録を検討する。
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福祉避難所として運営できるように事前に必要な物資の確保や施設整備などを進める。
また、受入にあたっては支援人材の確保が重要であり、自施設の職員だけでなく、専門人材の
支援が受けられるよう社会福祉協議会などの関係団体や支援団体等と支援体制について協議し、
ボランティアの受入方針等について検討しておく。
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発達障害を持つ子どもたちは、一般避難所では興奮してしまったり、状況が理解出来なかったり、座っていられず歩き回ったりすることが想定されるため、こうした利用者から希望があればBASE03およびウェルビ内にて受け入れを準備する。利用者家族同士であれば日頃から関係もあるため、最大5家族程度の受け入れが可能と考える。さらに、BASE02あるいは関連するKULÜBEにも和室があるため、徒歩圏内でもあることから受け入れは可能である。
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【平時からの対応】 主に、事業LINEを用いているが、他に携帯電話番号、メールアドレスを把握している お互いの緊急時連絡先について周知・登録しておく
【災害が予想される場合の対応】 台風などで数時間の余裕がある場合には、サービスの休止等をできるだけ早く伝えて通所しないように伝える。
【災害発生時の対応】 開所時間内に災害が発生した場合は、保護者が迎えに来るまでBASE03にて待機し、迎えに来たら引き渡す。保護者から送迎の希望があった場合には、交通情報等を充分収集し、安全に送迎できると責任者が判断した場合に限り自宅まで送る。送ることが出来ないと判断した場合は迎えに来られない場合は、BASE03にて待機し職員がウェルビ内に宿泊し世話をする。 災害時に通所してきた場合には、天候等が落ち着くまでBASE03にて待機するようにする。
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BASE01の評価
BASE02の評価
BASE03の評価
保護者アンケート調査結果について
良い点と悪い点が極端に表れたと思います。
・年間を通じてお子さんの担当は同じスタッフを配置し、信頼関係を築きながらプログラムを実施していますが、そうした点高い評価を頂きました。
・毎月保護者向けの研修会を開催していますが、未だ知らないという方も多く、周知の仕方を考えたいと思います。
・一方で、専用LINEにより随時情報発信や日頃の連絡のやりとりをしていることで、意思疎通や情報交換にも高い評価を頂きました。
不十分な点として多くの方がバリアフリーや災害時対応、緊急時マニュアルの周知などを挙げておられます。賃貸物件で出来ないこともありますが、出来るだけ努力したいと思います。
全体的な「満足度」については高い評価を頂き感謝です。特に「子どもは通所を楽しみにしているか」では96.2%と高くお子さんのためになっているという安心と、「事業所の支援に満足している」も95.4%と高く満足して頂けていることはうれしいことです。今後も専門的な支援と「子育てを支援する」という理念を追求していきたいと思います。
2025/12 (代表 松山 真)
保育所等訪問支援評価表 (訪問先施設)
保育所等訪問支援自己評価表
12、安全計画
児童発達支援・放課後等デイサービス BASE01 安全計画
2025年10月
◎安全点検
(1)施設/設備・屋外環境の安全点検
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月 |
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重点点検箇所 |
・施設内設備・物品 ・消防設備 ・事業所外周辺見回り |
・施設内設備・物品 ・消防設備 ・事業所外周辺見回り |
・施設内設備・物品 ・消防設備 ・事業所外周辺見回り |
・施設内設備・物品 ・消防設備 ・事業所外周辺見回り |
・施設内設備・物品 ・消防設備 ・事業所外周辺見回り |
・施設内設備・物品 ・消防設備 ・事業所外周辺見回り |
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月 |
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重点点検箇所 |
・施設内設備・物品 ・消防設備 ・事業所外周辺見回り |
・施設内設備・物品 ・消防設備 ・事業所外周辺見回り |
・施設内設備・物品 ・消防設備 ・事業所外周辺見回り |
・施設内設備・物品 ・消防設備 ・事業所外周辺見回り |
・施設内設備・物品 ・消防設備 ・事業所外周辺見回り |
・施設内設備・物品 ・消防設備 ・事業所外周辺見回り |
(2)マニュアルの策定・共有
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分野 |
策定時期 |
見直し |
掲示・管理場所 |
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災害発生時対応マニュアル |
2022年4月 |
随時 |
ホームページ・各事業所 |
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事故防止および発生時マニュアル |
2015年5月 |
随時 |
ホームページ・各事業所 |
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救急対応マニュアル |
2015年5月 |
随時 |
ホームページ・各事業所 |
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BCP計画(災害/感染) |
2025年10月 |
随時 |
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虐待防止マニュアル |
2024年5月 |
随時 |
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身体拘束に対する指針 |
2024年5月 |
随時 |
ホームページ・各事業所 |
◎児童・保護者に対する安全指導等
(1)児童への安全指導(認可外保育施設の生活における安全、災害や事故発生時の対応、交通安全等)
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4〜6月 |
7〜9月 |
10月〜12月 |
1月〜3月 |
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・適宜、療育での課題の中で 交通安全や災害時の行動等を 取り上げる。 |
・適宜、療育での課題の中で 交通安全や災害時の行動等を 取り上げる。 避難訓練の実施 |
・適宜、療育での課題の中で 交通安全や災害時の行動等を 取り上げる。 |
・適宜、療育での課題の中で 交通安全や災害時の行動等を 取り上げる。 |
(2)保護者への説明・共有
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4〜6月 |
7〜9月 |
10月〜12月 |
1月〜3月 |
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・安全計画に関する説明 ・避難訓練 ・避難経路、災害時の対応に関する 周知 ・防犯対策に関する説明 ※防災・防犯週間の設定 |
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◎訓練・研修
(1)訓練のテーマ・取組
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
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安全対策 重要事項説明書改訂について
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身体拘束等の適正化についての研修 虐待防止対策 |
ハラスメント防止対策 衛生管理・感染症対策 |
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防災訓練・災害発生時の行動マニュアル・地震火災複合訓練 |
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10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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(2)訓練の参加予定者(全員参加を除く。)
(3)職員への研修・講習(園内実施・外部実施を明記)
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
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重要事項説明書改訂について 関連して、災害時対策と災害時業務継続方針について |
身体拘束等の適正化についての研修 虐待防止対策 |
ハラスメント防止対策 衛生管理・感染症対策 |
専門的支援のあり方 |
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防災訓練・災害発生時の行動マニュアル・地震火災複合訓練 |
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10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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害時業務継続計画(BCP) |
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感染症対策 虐待防止 |
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感染症対策 防災訓練 |
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(4)行政等が実施する訓練・講習スケジュール
◎再発防止策の徹底(ヒヤリ・ハット事例の収集・分析及び対策とその共有の方法等)
◎その他の安全確保に向けた取組(地域住民や地域の関係者と連携した取組、システムを活用した安全管理等)
1,室内を24時間撮影・録画する機器を導入し、けがや事故、不審者侵入などの場合には、録画によって詳細を把握できるようにしている
2,送迎に使用する車には、置き去り防止のための見張り装置を設置している。
3.地域自治会に加入し、自治会の集会や夏祭りなどに積極的に参加し、子どもたちが毎日通所している施設であることの理解を得るようにしている。
13. 感染症発生時における業務継続計画(BCP)
(株)こみふく
2025年10月策定
2026年4月改訂
法人名 株式会社こみふく
事業所名 BASE01・BASE02・BASE03・このみ
代表者 松山 真(代表取締役)
管理者 BASE01:渡邊祐也・BASE02:林直子・BASE03:松山遣人 ・ このみ:奥田陽香
所在地 神奈川県相模原市中央区
BASE01 鹿沼台2−24−12 藤ビル
BASE02 鹿沼台2−23−6 スペースタウン2F
BASE03 鹿沼台22−24−19−1 ウェルビ
このみ 富士見6-13-21 おもとビル2
1, 総則
(ア) 目的
本計画は、新型コロナウイルス感染症の感染者(感染疑いを含む)が事業所内で発生した場合においても、サービス提供を継続するために当事業所の実施すべき事項を定めるとともに、定めた実施事項を平時から円滑に実行できるよう準備すべき事項を定める。
(イ) 基本方針
①利用者の安全確保:
利用者は重症化リスクが高く、集団感染が発生した場合、深刻な被害が生じるおそれがあることに留意して感染拡大防止に努める。
②サービスの継続:
利用者の生命、身体の安全、健康を守るために最低限必要となる機能を維持する。
③職員の安全確保:
職員の生命を守り、生活を維持しつつ、感染拡大防止に努める。
(ウ) 主管部門
本計画の主管部門は、感染症対策委員会とする。
(エ) 全体像
ガイドラインの「新型コロナウイルス感染(疑い)者発生時の対応フローチャート」に沿って新型コロナウイルス感染症BCPを作成する。
事前準備(平時対応)と感染疑い者が発生してからの対応(感染疑い者の発生~感染拡大防止体制の確立)の流れを踏まえて、作成していく。
2, 平常時の対応
対応主体の決定、計画のメンテナンス・周知、感染疑い事例発生の緊急時対応を見据えた事前準備を、下記で実施する。
(ア) 対応主体
災害対策委員会統括のもと関係部門が一丸となって対応する。
(イ) 対応事項
① 体制
●全体を統括する責任者: 代表取締役 松山 真
代行者:感染症委員会
(ウ) 感染防止に向けた取り組み
各事業所においては管理者が情報を把握し、感染症委員に連絡する。感染症委員は統括責任者に報告する
(エ) 基本的な感染症対策の徹底
・利用者、職員は日々健康管理を実施し記録する。感染が疑われる場合には即連絡する。
・事業所入口に消毒液を置き、事業所内に入る時は職員全員が手指の消毒を行う。
・定期的にテーブル、手摺、ドアノブ、照明スイッチなど多くの人が触れる箇所の消毒を行う。
・窓開け、機械換気などで換気を行う。
・感染防止マニュアルを作成し、教育を実施する。管理者はルールが守られているかを確認する。
(オ) 職員・利用者の体調管理
●職員、利用者の日々の体調管理を行う。
●お迎え時に体調を十分確認し、問題があれば、来所を見合わせることも検討する。体調不良があった場合の対応(管理者へ連絡し判断を仰ぐこと、欠席の場合の連携先や連絡方法のルール等)を記載する。
(カ) 事業所内出入り者の記録管理
(キ) 緊急連絡網の整備
緊急の場合は、職員専用ラインによって全員に周知する
3, 防護具、消毒液等備蓄品の確保
(ア) 保管先、在庫量の確認、備蓄
●以下の訓練(シミュレーション)を実施する。
・時期:毎年9月
・担当:感染委員、管理者等
・方法:感染者の発生を想定し、BCPに基づき、役割分担、実施手順、人員の代替え、物資調達の方法の確認などについて机上訓練を実施する。
4, 研修・訓練の実施
(ア) 業務継続計画(BCP)を関係者で共有
●策定したBCP計画について、全体カンファレンス時に説明し、周知を図る。その際、抜けや漏れがないかを確認する。
(イ) 業務継続計画(BCP)の内容に関する研修
●策定したBCP計画について、全体カンファレンス時に説明し、周知を図る。
(ウ) 業務継続計画(BCP)の内容に沿った訓練(シミュレ−ション)
●毎年9月にBCPに沿った訓練を行う
5, 業務継続計画(BCP)の検証と見直し
(ア) 最新の動向や訓練等で洗い出された課題をBCPに反映する
6, ●毎年9月にBCPに沿った訓練について振り返りを行い、洗い出された課題をBCPに反映しバージョンアップする
7, 初動対応
感染疑い者が発生した際の初動対応について、迅速な行動ができるよう準備しておく。
(ア) 感染疑い者の発生
●職員は、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底し、感染が疑われる場合は主治医や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等に電話連絡し、指示を受けること。
●管理者は、日頃から職員の健康管理にも留意するとともに、体調不良を申出しやすい環境を整える。
●主治医や地域で身近な医療機関、あるいは、受診・相談センターへ電話連絡し、指示を受ける。
通所利用者であること、氏名、年齢、症状、経過等を伝える。地域での
(イ) 地域での身近な医療機関、受診・相談センターへ連絡
●主治医や地域で身近な医療機関、あるいは、受診・相談センターへ電話連絡し、指示を受ける。
通所利用者であること、氏名、年齢、症状、経過等を伝える。
(ウ) 事業所内・法人内の情報共有
●状況について事業所内で共有する。
氏名、年齢、症状、経過、今後の対応等を共有する。
●事業所内においては、職員専用ラインを用いて、施設内での感染拡大に注意する。
●所属法人の担当窓口へ情報共有を行い、必要に応じて指示を仰ぐ。管理者は施設内で情報共有を行う。
(エ)指定権者への報告
●管理者等は保健所へ連絡を行い、指示を仰ぐ。
●管理者等は都道府県(指定権者)へ報告する。
●電話により現時点での情報を報告・共有するとともに必要に応じて文書にて報告を行う。
(オ)家族への報告
●状況ついて当該利用者家族へ報告する。その際、利用者の状態や症状の経過、受診・検査の実施等の今後の予定について共有する。
8, 休業の検討
(ア) 対応主体
感染症委員会の統括のもと、関係部門が一丸となって対応する。
(イ) 対応事項
●相模原市が、小中学校を休校措置としない場合は、本事業も可能な限り事業を継続する。相模原市が小中学校を休校とする場合には、休校地域を考慮した上で本事業も休業する場合がある。
(ウ)利用者・家族への説明
●管轄保健所の指示、指導助言に従い業務停止日と業務再開日を提示する。
●業務停止期間における事業所窓口等を明示、また、業務停止中の消毒等の情報や従業員の対応等について説明を行う。
●出来る限り、利用者にメール、ライン等を利用し、全員に通知する。
(エ)再開基準の明確化
●保健所からの休業要請の場合は、再開の基準も併せて確認する。
●停止期間中の事業所内における消毒等の環境整備や従業員の健康状態より、停止期間として定めた期間を経過した場合業務を再開する。
●業務を再開するにあたっては、利用者及びその家族をはじめ、情報共有を行ってきた関係機関に再開となる旨を通知する。
9, 感染拡大防止体制の確立
感染疑い者の検査対応中に、以下の感染拡大防止体制の確立を迅速に対応することができるよう準備しておく。
(ア) 保健所との連携
●消毒範囲、消毒内容、運営を継続(又は一時休業)するために必要な対策に関する相談を行い、指示助言を受け、実施する。
(イ)接触者への対応
●自宅で待機する
<(株)こみふく設立の経緯>
大きな契機になったのは、松山玲子が立ち上げスタッフとして始め、10年続いた『おぐちこどもクリニック』における学習支援が終了となることでした。通っているおかあさんたちから、行き場が無くなることの不安や心配を訴えられ、新しく受け皿を作る必要を感じました。
もう一つの契機は、松山真・玲子の双方の両親の影響です。松山真の父は、茨城県水海道市(現在常総市)で児童センターを立ち上げ長年運営していました。松山玲子の父は、山形県米沢市にある知的障害者施設の園長として社会復帰に力を入れていました。そして松山真は、地元北里大学東病院で医療ソーシャルワーカーとして18年あまり働いたのち、大学教員となり社会福祉を専門としています。松山玲子は、おぐちこどもクリニックから学習支援部門を設立し、さらに子ども広場『ぼれぽれ広場』『緑のおうち』も立ち上げ、子育て支援を10年以上継続していました。
こうした有形・無形の財産を持ちつつ新しく受け皿を作るのであれば、社会福祉の専門家による真の専門的な支援の在り方を追究しようと考えました。そのためには、株式会社という形態がふさわしいと考えました。事業収入以外の会費制や寄付金に頼ることなく、事業収入のみで社会に責任を持ち長期的な経営を目指すため、敢えて株式会社としました。
2026年4月 相談支援事業所 「このみ」を開設しました。(富士見町)
2025年10月 「情報公開」について、法令を遵守し、最新のものに更新しました
2025年5月 カフェkulubeの新店舗開店しました。同時に2Fを「itte」(フリースペース)3Fを「flat」(相談)として開設しました
2025年4月14日 カフェkulube の相生店舗を閉店しました。4月21日共和に移転開店予定です
2025年3月 わたしたちが開設当時から密な連携をしてきた「おぐち子どもクリニック」が閉院されました
2025年3月2日 「公開情報」に、「保育所等訪問支援についての評価」を掲載しました
2024年11月12日 「公開情報」に、「BASEの支援プログラム」「自己評価」を掲載しました
2024年4月 「公開情報」について、運営規定・会計報告など改定した文書を掲載しました。
2024年4月 新年度を迎えこの事業に対する体制強化、利用者本位のサービス、開かれた施設などが求められ、このページも発信力を高めました。
2024年2月 都合により放課後等デイサービス事業所「タネノバ」は、3月末をもって閉所することになりました
2023年12月 公開情報に「身体拘束等の適正化に関する基本的考え方」・「パワハラ防止対策」・「自然災害時BCP」を掲載しました
2023年12月 【タネノバ】(緑区放課後等デイサービス事業所)を開設したことから、体制図、案内、職員紹介などを新しいものに更新しました。
2023年10月 事業拡大につき職員(保育士・心理士)募集します
2023年10月 新事業所【タネノバ】(緑区若林)を開設します
2022年10月 【子育てそうだん広場 はれまえ】が、相模原市からの委託事業になりました
2022年4月1日 BASE03が始まりましたので、体制図・連絡先などを03を含んだものに更新しました。
2022年3月2日 『BASE03はじめます』の告知を掲載しました。
2021年12月28日 「公開情報」に「保護者からの評価2021年」を掲載しました。
2021年4月2日 HPをリニューアルしました! 新事業 学習塾アクイラ・子育て支援広場はれまえ・BASE-スポーツを始めます。
2021年3月 「第5期決算報告書」について「公開情報」に掲載しました。
2020年11月15日 「サービス自己評価」について「公開情報」に掲載しました。
2020年6月4日 フリースクール「リリース号」と学習支援「Study Cafe Clue」を開設しました。詳しくはこちらをどうぞ
2020年4月20日 「スタッフ紹介」を更新しました。かなり人数が増えました!
2020年4月15日 「ホーム」「アクセス」に「動画配信始めました」を掲載しました。
2020年4月13日 「最近の状況」に「感染症対策勉強会を開催しました」を掲載しました。
2020年4月7日 「最近の状況」に「今後のBASEの体制について」を掲載しました。
2020年4月1日 BASE02を移転しましたので「アクセス」「最近の状況」を改訂しました。
2020年3月12日 「最近の状況」に「BASEからのお知らせとお願い』(コロナウィルス対策)を掲載しました。
2019年12月25日 「最近の状況」に「1・2年生の保護者交流会』を掲載しました。
2019年12月19日 「最近の状況」に「未就学児がおられる保護者交流会』を掲載しました。
2019年11月15日 「公開情報」に「保護者からの評価2019」「自己評価について」を掲載しました。
2019年9月 「最近の状況」に「大運動会」「キャンプ」「先輩ママの話を聞く会を掲載しました。
2019年4月 スタッフ紹介を更新しました。
2019年3月15日 「最近の状況」に「小学校に行っています」・「大運動会案内」を掲載しました。
2019年2月 自己評価について更新しました。
2018年10月31日 「最近の状況」に「職員研修会を開催しました」を掲載しました。
2018年7月10日 「最近の状況」に「就学に向けて先輩ママさんの話を聴く会」を掲載しました。
2018年1月14日 「最近の状況」に「餅つき大会をしました」を掲載しました。
(以下、省略)
